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これはなかなか厳しそう

厚労省受動喫煙対策委員「パチ屋の加熱式たばこエリアって受動喫煙の温床になってない?」パチ業界「加熱式吸えなくなったらヤバい。たくさん金も掛けたし健康影響もエビデンスが…」




いま厚生労働省では改正健康増進法の施行から5年後の改訂作業(受動喫煙対策専門委員会)が行われていて
今回、第四回の委員会にパチンコ業界を代表して日遊協が参加してきたらしい。

ちみなみ第1回の議事録によると委員からパチンコ店や麻雀クラブなどの「遊技場」で加熱式たばこ専用室がフロアの大半を占めているケースがあり、受動喫煙の温床になっている可能性がある。という意見が上がっていました。

参加した日遊協の代表は「経過措置は維持されるべきであり、変更には慎重な検討が必要」 と要望。

主な主張や根拠は下記の2点

・甚大な経済的ダメージと設備投資の保護
2020年の法改正以降、各ホールは法令を遵守するために多額の費用をかけて分煙環境(喫煙専用室や加熱式エリア)を整備してきました。もしここで経過措置が撤廃されれば、これまでの設備投資が水泡に帰すだけでなく、喫煙客の来店頻度や滞在時間(稼働)の低下に直結し、店舗運営や雇用にまで深刻な悪影響を及ぼす。

・科学的エビデンスに基づく冷静な議論の要求
加熱式たばこの受動喫煙による健康影響については、現在もまだ科学的知見を整理・研究している段階である。明確な研究成果やエビデンスが出揃っていないにもかかわらず、拙速に規制強化へと踏み切ることは適切ではない。

以下資料
ppcom 2026-04-16 23-22-06-147
ppcom 2026-04-16 23-22-14-839
https://www.mhlw.go.jp/content/10904750/001691009.pdf


【用語解説】加熱式たばこ専用室の特例(経過措置)

2020年4月施行の「改正健康増進法」に基づき、加熱式たばこに限り適用されている暫定的なルールのこと。

同法では「屋内原則禁煙」が義務化され、紙巻きたばこ用の「喫煙専用室」内では飲食や遊技等の行為が固く禁じられています。しかし、法改正の時点では「加熱式たばこによる受動喫煙の健康影響」に関する科学的知見が十分に蓄積されていなかったため、「当面の間」の経過措置として、一定の要件を満たした「加熱式たばこ専用室」内に限り、飲食や遊技(パチンコ等)を伴う喫煙が特例として認められました。

現在、法施行から5年が経過したことに伴い、国の「受動喫煙対策専門委員会」において最新の科学的知見に基づく見直し議論が開始されています。仮にこの経過措置が撤廃された場合、「遊技をしながらの喫煙」が実質的に全面禁止となるため、業界の設備投資や営業形態に甚大な影響を及ぼすとして注視されています。




owatta
客はともかく従業員の受動喫煙問題あるし
撤廃待ったなしじゃないのかこれ




1001:オススメ記事:2456/01/01(☆) 07:07:07 ID:bkdshtti

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