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そりゃそうじゃ


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さて、業界人と中古業者さんの頭痛の種になっているいわゆる「前倒し認定」と「みなし機」ですが、ツイッターでブツブツ言っても仕方ないので書いときます。

「前倒し認定」についてはめんどくさいので割愛します。ごめんなさい。簡単に書けば、慣例として検定満了日の1・2ヵ月前に申請する「認定申請」を、1・2ヶ月前以上でも申請してもいいよという事です。検定満了日の6ヶ月前でも1年前でも申請はOKという事です。その代わり、認定取得日は一律平成30年2月1日から3年間とするという事ですね。

分かりにくい場合で、どうしても詳しく知りたい方は、コメントを頂くか楽太郎さんへ質問して下さい。笑

んで、みなし機の扱いです。

検定も認定も有効期間が残ってないパチンコ・スロットの事をいわゆる「みなし機」と呼んでいます。

通常、検定有効期間が満了する1・2ヶ月までに上記に書いた「認定申請」を行い、認定を取得すれば3年認定有効期間となる仕組みなわけです。

検定期間3年・認定期間3年の合計6年となり、販売から6年以上経過している設置中の機械に関しては全て「みなし機」となります。(認定切れ)

検定期間中に認定を申請しなかった機械も検定期間満了後は「みなし機」となります。(検定切れ)

今回は規則改正が行なわれる事になり、この「みなし機どうなるの?」というのが一つの大きな注目を集めているわけです。

最初に基本は総撤去と書きましたが、これが少しめんどくさいわけでシンプルに書きます。

上記にも書いてますが、みなし機には大きく2つパターンがあります。

1、検定期間終了から認定申請せず「みなし機」になった機械(検定切れ)

2、検定期間終了から認定を取得し、認定期間が終了して「みなし機」になった機械(認定切れ)


この2つです。

今回の規則改正に伴うみなし機の扱いは1と2では違ってきます。

1の場合は猶予も何もありません。規則改正施行時に直ちに撤去となり、すなわち1月31日で撤去になります。ただし、撤去しなかった場合に行政が直ちに取り締まるかどうかは行政じゃないので分かりません。

例えば、去年12月に認定を取得していない現時点で「みなし機」状態のバジリスク絆は来年1月31日で撤去になります。認定を取得したバジリスク絆は規則改正に伴う経過措置期間中(来年2月1日から3年間)は認定が有効なので撤去の必要はありません。認定有効期間が満了すればみなし機状態になるので撤去になります。よって認定期間中のバジリスク絆の撤去は2019年12月となります。

要は検定切れの機械は撤去せーよという事です。


2の場合は一部を除いて規則改正施行時に直ちに撤去しなくてもよくなりました。

一部とは

「2015年6月の自主規制に基づき、2015年4月1日以降に検定を取得した新基準機に該当しない遊技機」



「いわゆる高射幸機」

この2つのリストに掲載された機種は直ちに撤去するみなし機として1と同じ扱いです。

上記以外の認定切れ「みなし機」は直ちに撤去するみなし機から除外されたわけです。古いお店で大事に使われているような機械ですね。

ただし、みなし機の設置延長を認めてもらった訳ではなく、あくまで規則改正後の新機種が普及するまでの様子見という事なので、新機種の販売状況を見て行政から撤去要請がいつかは来るという事です。


うーん・・シンプルに書いてるのですが分かりにくいですね。なので組合から貰った資料を載せときます。

flow

https://pskoin.com/?p=2811

ネタ元:https://ameblo.jp/psnewslabo/entry-12317330953.html


Twitterより






さすがにみなし機という概念が無くなるみたいなのは
おかしくね?と素人の僕でも思いましたが
これなら納得やね(´・ω・`)


タイムリミットが先延ばしになるだけやろうけど
珍古台たくさんあるお店もある程度救われるのも良かったね